利用上の注意・よくあるお問合せ

 このページでは、当ホームページ利用上の注意点および当ホームページに寄せられたよくあるお問合せとそれに対する回答を掲載しています。

1. 利用上の注意

<ホームページ利用上の注意> 著作権について

 当ホームページに掲載されている個々の情報(文字、写真等)は著作権の対象となっています。又、当ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっています。著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。当ホームページの内容の全部、又は一部について無断で改変を行う事は出来ません。

<ホームページ利用上の注意> 免責事項

 当ホームページに掲載されているコード等情報の正確性については万全を期しておりますが、レセコン等にて作成された電子レセプトの内容を保証するものではございません。医療保険請求の際には各保険医療機関・保険薬局にてご確認の上ご利用ください。
 なお、コード等掲載情報につきましてお気づきの点がありましたら、当ホームページ宛にご連絡ください。

<ホームページ利用上の注意> 推奨閲覧環境

 当ホームページをより安全で快適にご利用いただくために、以下の環境での閲覧を推奨いたします。
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 Google Chrome (最新版)
 Safari (最新版)

2. よくあるお問合せと回答

(1) 傷病名マスター関係

問1 傷病名マスターに設定していない傷病名は、どのように記録すればよいのでしょうか。

回答1
 傷病名マスターに設定されていない病名を記録する場合は、未コード化傷病名(傷病名コード「0000999」)を使用して、病名をワープロ入力することになりますが、 傷病名マスターに設定する傷病名と修飾語マスターに設定する修飾語又は傷病名(SY)レコードの補足コメントを組み合わせることにより、未コード化傷病名(傷病名コード「0000999」)を使用せずに記録できる傷病名もありますので、ご留意願います。
 また、傷病名マスターに設定する傷病名表記と同義語の傷病名は、一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS−DC)又は、 標準病名マスター作業班が無償で提供する病名検索ソフト「病名くん2.0」等により確認できますので、ご利用願います。
 なお、傷病名マスターに設定する傷病名のご意見やご要望は、一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS−DC)ホームページの「傷病名・修飾語マスター」の<お問い合わせについて>へお寄せ願います。

問2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)が制定され、指定難病が告示されましたが、 傷病名マスターに、当該指定難病が設定されていないのはなぜでしょうか。

回答2
 傷病名マスターに設定する傷病名は、さまざまな表記がある傷病名の中から、臨床の場で必要とされる代表的な表記を基本傷病名に選定して、 傷病名コードを付与しているため、告示された指定難病と表記が異なるものがあります。
 また、電子レセプトの傷病名は、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」において40バイト(20文字)と規定しているため、 傷病名マスターに設定する傷病名の省略名称も40バイト(20文字)で設定する必要があり、指定難病の表記と異なるものがあります。

問3 傷病名マスターには、ICD−10コードが設定されていますが、修飾語と傷病名を組み合わせた時に、 ICD−10コードを変更しなければならない場合がありますが、どのように対応すればよいのでしょうか。

回答3
 傷病名マスターに設定する傷病名は、さまざまな表記がある傷病名の中から、臨床の場で必要とされる代表的な表記を基本傷病名に選定して、傷病名コードを付与しています。
 このため、さまざまな表記がある全ての病名に対応する適切なICD−10コードを全て網羅できておりません。
 傷病名マスターに設定するICD−10コードは副次的なものとなりますので、適切なICD−10コードを選択するためには、利用者側の知識や理解のもと、正しいICD−10コードに訂正する必要がありますので、ご留意願います。

問4 傷病名コードが廃止された場合は、どのように傷病名を記録すればよいのでしょうか。

回答4
 すでに使用されていない傷病名や学会等で他の表記に整理された傷病名は、傷病名マスターから廃止され、「旧傷病名管理ファイル」に移行します。
 廃止傷病名の移行先傷病名は、当ホームページに、廃止傷病名と移行先の傷病名を確認するための「移行対応テーブル」を掲載しておりますので、ご活用願います。
 なお、廃止傷病名に移行先の傷病名がある場合には、移行先の傷病名に切り替えて電子レセプトに記録願います。

(2) 医薬品マスター関係

問1 薬価基準に新たな医薬品が収載された場合、当該医薬品の医薬品コードを設定した医薬品マスターは、いつ掲載(公表)されるのでしょうか。

回答1
 新規に薬価基準に収載された医薬品は、原則、薬価基準の告示当日に、新規の医薬品コードを設定した医薬品マスターを掲載(公表)します。
 なお、更新作業の進捗状況により、多少お時間をいただく場合がありますので、ご理解願います。

問2 薬価基準に収載されていない品名の医薬品コードが医薬品マスターに設定されていますがなぜでしょうか。

回答2
 当該医薬品は、薬価基準に統一名で収載される医薬品に係る商品名であると思われます。  医薬品マスターに設定する医薬品コードは、薬価基準に収載する医薬品のほか、医薬品マスターを利用する方々の利便性に期すため、 医薬品の流通状況等を調査し、薬価基準に統一名で収載する医薬品の商品名医薬品(統一名収載品目)を設定しています。

問3 商品名医薬品(統一名収載品目)の医薬品コードは、医薬品マスターへ設定する時期が決まっているのでしょうか。

回答3
 商品名医薬品(統一名収載品目)の医薬品コードは、薬価基準に収載される医薬品とは異なり、流通する医薬品の情報を収集するための時間を要します。  このため、流通する商品名医薬品の情報を得次第、適宜、医薬品コードを設定し、医薬品マスターを公表しています。  なお、当該医薬品に係る医薬品コードの設定時期については、調査の上、設定の決定を行うため、明確な基準等を設けることができないことをご理解願います。

問4 経過措置期限を過ぎた商品名医薬品(統一名収載品目)が、医薬品マスターに設定されているのはなぜでしょうか。  また、当該医薬品は、保険請求できるのでしょうか。

回答4
 当該医薬品は、製薬会社において製造中止又は販売名変更等を行った商品名医薬品(統一名収載品目)であると思われます。
 製造中止又は販売名変更等により、製薬会社が自社の商品名医薬品(統一名収載品目)に経過措置期限を設けた医薬品は、製薬会社ごとに周知される時期や経過措置の期間が異なります。
 このため、毎年3月末日の医薬品の流通状況等を調査し、流通されていない商品名医薬品は、医薬品コードに使用期限日を9月末日に設定して、6月中旬に掲載(公表)しています。

 なお、製造中止又は販売名を変更した変更前の商品名医薬品は、薬価基準に収載する統一名収載品目が経過措置の対象医薬品ではないことから、 保険医療機関及び保険薬局に当該医薬品の在庫がある場合には、
 @使用期限日(9月末日)までは、当該医薬品コードを使用して請求することが可能であり、
 A10月以降は、統一名収載品目の医薬品コード又は販売名変更後の医薬品コードを使用して請求していただくことになります。

問5 医薬品マスターに設定する医薬品の名称に、薬価基準に収載する品名のほか、規格単位を含む名称の医薬品があるのはなぜでしょうか。

回答5
 医薬品マスターは、診療報酬請求に使用するコードと名称等を設定しています。
 このため、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)に規定する医薬品の記載方法(『薬剤名、規格単位を記載すること。』)に基づき、 薬価基準に収載する「品名」と「規格単位」を組み合せた名称を医薬品マスターに設定しております。
 なお、項番5「医薬品名・規格名」項目は、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」において、64バイト(32文字)と規定しているため、 一部の医薬品については、名称を省略して設定しておりますので、ご留意願います。

問6 医薬品マスターに、単位コードが「0」の医薬品がありますがなぜでしょうか。

回答6
 医薬品マスターは、薬価基準等に基づき医薬品コードを設定しており、薬価基準に使用量の単位を表す「規格単位」が収載されていない医薬品は、 単位の規格が不明であるため、医薬品コードに単位コードを設定できないことをご理解願います

問7 薬価基準に収載する医薬品について、医薬品マスターに設定する金額と薬価基準の薬価が異なるものがありますがなぜでしょうか。

回答7
 医薬品マスターは、診療報酬請求に使用するコードと名称等を設定しております。
 このため、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)に規定する医薬品の記載方法に基づき、  医薬品の投与量を記録する必要があり、医薬品マスターには医薬品の規格単位を最小単位にして金額を設定しております。

参考

(3) 特定器材マスター関係

問1 特定器材マスターの中には、特定器材名及び金額が同一で、特定器材コードが複数設定されているものがありますがなぜでしょうか。

回答1
 特定器材マスターは、材料価格基準等に基づき、特定器材コード、特定器材名及び金額等を設定しています。
 材料価格基準には、別表により、医科点数表、歯科点数表及び調剤点数表に基づく特定保険医療材料が規定されており、 同一の名称及び価格の特定保険医療材料がそれぞれ収載されている場合があります。  このため、特定器材マスターには、材料価格基準の別表の違いにより、同一の名称及び価格であっても、それぞれ特定器材コードを設定しています。  なお、同一名称及び金額の特定器材コードは、特定器材マスターの項番31「別表番号」項目に、材料価格基準の別表番号を収載しておりますので、 「レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書」と併せてご確認願います。

問2 材料価格基準に新たな特定保険医療材料が収載された場合、当該医療材料の特定器材コードを設定した特定器材マスターは、いつ掲載(公表)されるのでしょうか。

回答2
 新規に材料価格基準に収載された特定保険医療材料は、原則、材料価格基準の告示当日に、 新規の特定器材コードを設定した特定器材マスターを掲載(公表)します。
 なお、更新作業の進捗状況により、多少お時間をいただく場合がありますので、ご理解願います。

問3 材料価格基準に収載する金額と特定器材マスターに収載する金額が異なるものがありますがなぜでしょうか。

回答3
 材料価格基準の別表の\「経過措置」に、一定期間の価格を別に定めた特定保険医療材料が規定されています。
 特定器材マスターは、経過措置期間に応じた金額を設定しているため、価格が異なっているように見えますが、診療年月に対応した正しい金額を設定しています。

問4 特定器材マスターに、単位コードが「0」の特定器材コードがありますがなぜでしょうか。

回答4
 特定器材マスターは、材料価格基準等に基づき特定器材コードを設定しており、材料価格基準に単位が収載されていない特定保険医療材料は、 単位の規格が不明であるため、特定器材コードに単位コードを設定できないことをご理解願います。
 なお、単位コードを設定していない特定器材コードを電子レセプトに記録する場合は、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」の 別表21「特定器材単位コード」に収載する単位コードの記録が必要となりますので、ご留意願います。

(4) 記録条件仕様関係

問1 電子レセプトの記録方法を教えてください。

回答1
 当ホームページの「レセ電システムに関する情報」をご確認願います。
 なお、具体的な電子レセプトの記録方法は、社会保険診療報酬支払基金のホームページに、
「電子レセプトの作成手引き」 が掲載されておりますので、ご参照願います。

(5) その他

問1 当ホームページに掲載する「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」又は「レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書」(PDFファイル)若しくは   「マスターファイル」(CSVファイル)等を直接開こうとした時に、「ファイルが破損しています。」等のエラーメッセージが表示され、閲覧することができません。
  どうしたら閲覧できますか。

回答1
 お使いのパソコンに搭載するメモリーやソフトウェアのバージョン等の設定状況により、PDFファイルやCSVファイル等が表示されないケースがあります。
 解決するための方法として、該当のリンク部分にマウスカーソルを置き、右クリックによりポップアップメニューを表示させ、「対象をファイルに保存(A)」を選択して、対象ファイルをパソコンの任意のフォルダに保存してください。
 保存したファイルを開くことにより、内容をご確認いただくことが可能です。

 また、別の原因として、お使いのパソコンのキャッシュイメージに、壊れたファイルが保持されることが考えられます。
 この場合には、アプリケーションソフトのキャッシュを削除してから再度ダウンロードして下さい。

 なお、PDFファイルは、AcrobatReaderのバージョン3.0以下には対応しておりません。
 AcrobatReaderのバージョン3.0以下をご使用の場合には、PDFファイルに対応したアプリケーションソフトを新たに入手していただく必要がありますので、ご使用のアプリケーションソフトをご確認願います。

問2 当方のホームページに、当ホームページのリンクを設定しても構いませんか。

回答2
 当ホームページはリンクフリーですが、リンクを希望される場合は、メールでご一報いただきますようお願いします。
 なお、リンク先はトップページの「https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/」へお願いします。

《 上記以外のお問合せについて 》

・基本マスター(医科診療行為・医薬品・特定保険医療材料・コメント・調剤行為)及び記録条件仕様に関する
 お問い合わせはメール(mhlw_shinryohoshu_hoshu@tsp-net.co.jp)(当ホームページの運用保守委託事業者:株式会社TSP)
 にて受け付けております。
 なお、ご回答には多少の日数を要する場合がございますので、ご了承ください。

・傷病名・修飾語マスターは、「ICD10対応電子カルテ用標準病名マスター」との互換性を確保する観点から、
 (財)医療情報システム開発センターに問い合わせ情報を集約しております。
 このため傷病名・修飾語マスターについてのご意見につきましては こちらよりお願いします。

※点数表の解釈や点数算定方法についてのお問合せには回答できませんのでご了承ください。



(c) Ministry of Health, Labour and Welfare.
当ホームページは厚生労働省保険局が運用しています