レセプト電算処理歯科システムに関する情報

 レセプト電算処理システムは、診療報酬の請求を紙のレセプトにかえて、電子レセプトで提出を行うことが出来る仕組みを整備したもので、医療機関、審査支払機関及び保険者を通じて一貫した整合性のあるシステムを構築し、業務量の軽減と事務処理の迅速化を実現することを目的としています。
 このたび、歯科システムを開発することとなり、電子レセプトの統一規格等について関係者間で一定の協議が整いましたので、当ホームページにおいてレセプト電算処理歯科システムに関する情報を提供します。

1 記録条件仕様(歯科用) (499KB) 
   記録条件仕様とは、電子レセプトの規格や授受方法、また、記録する項目内容、記録順序、長さ、属性といった
  ファイルの構成を定めたものです。
2 標準仕様(歯科用) (313KB)
  コメントレコードでの算定日の記録が不要な診療行為一覧 (142KB)
   標準仕様とは、歯科レセプトコンピュータによって電子レセプトを作成する際のエラーチェック等の仕様に一定の
  基準を定めたものです。
3 マスターファイル仕様説明書 
   傷病名マスター・歯科診療行為マスター等、レセプト電算処理歯科システムで使用する基本マスターの構成等
  を解説したものです。
     ・本編 (6.42MB)
     ・別紙関係 (6.50MB)
     ・ファイルレイアウト (948KB)
4 基本マスター
   レセプト電算処理歯科システムで使用するマスターの種類は次のとおりです。
   歯式マスターと歯科診療行為マスターは歯科独自マスターとして構築し、その他のマスターは医科、DPC及び
  調剤システムで使用しているマスターを共通利用します。
マスター名備考
歯科診療行為マスター  「歯科診療行為マスター」のページからダウンロードできます
歯式マスター (6.33KB)  歯式マスター(Excel形式) (184KB)をダウンロードできます
・医科診療行為マスター  当ホームページの「ファイルダウンロード」のページから
 ダウンロードできます
・医薬品マスター
・特定器材マスター
・傷病名マスター
・修飾語マスター
・コメントマスター
※ 歯式マスター(CSV形式)をエクセルで開く場合、CSVデータにアルファベットの「E」が含まれている歯式コード
   が自動的に「指数」へ変換される事象が起こるため、閲覧用に歯式マスター(Excel形式)を掲載しています。
   (歯式マスター(CSV形式)のデータ自体は、何ら問題ありません。)
<基本マスターのご利用に当たっての留意事項>
@ 歯科診療行為マスターの収載項目は歯科点数表として告示されているものだけとし、医科点数表を準用する診療
 行為については、医科診療行為マスターを使用します。

A 歯式マスターの歯式コード(6桁)は、次の3つのパートで構成します。
 なお、歯式マスターには保険請求に必要な組合せ(915コード)だけを収載します。
歯式コード
歯種(4桁) 状態(1桁) 部分(1桁)
「右側上顎中切歯」等の歯の種類 「支台歯」等の歯の状態 「遠心頬側根」等の歯の部分

B 特定器材マスターは、材料価格基準に基づいて構築していますが、材料価格基準は点数表毎に告示されるため、
 特定器材コードも点数表毎に設定しています。したがって、同一器材に対して複数のコードがありますが、現在、本
 番運用を行っている医科、DPC及び調剤システムにおいては、いずれのコードを使用しても差し支えないこととし
 ており、その取扱いは歯科システムにおいても踏襲しますが、ちなみに特定器材マスターの項番26「公表順序番号
 (9桁)」の先頭1桁が「3」は歯科特定器材、「4」は調剤特定器材、それ以外は医科特定器材、画像診断フィルム及
 び酸素補正率等を表します。
   なお、歯科点数表に対応する特定器材コードは、現在本番運用中の医科、DPC及び調剤システムの特定器材
 マスターに収載していませんので、これらのシステムによる本請求において、当該コードを使用しないようご注意願
 います。

C 医薬品マスターに収載している歯科システム請求用の専用コードについては、医科、DPC及び調剤システムで使
 用するとエラーとなりますので、ご注意願います。
5 歯科システム開発スケジュール

時 期 予 定
平成21年8月〜 入院分電子レセプトに係る確認試験開始
      10月〜 入院分電子レセプトの受入れ開始

◎上記に関するご意見・ご要望・お問い合わせは
こちら


(c) Ministry of Health, Labour and Welfare.
当ホームページは厚生労働省保険局が運用しています