Q&A

病名コードの対応方法はどうなりますか。

1 傷病名マスターを使用することになります。これは「ICD10対応電子カルテ用標準病名マスター」と収載病名が完全に一致しています。
傷病名マスターに収載されていない病名を使用する場合は、未コード化傷病名コードを使用して、病名をワープロ入力することになります。現時点において収載がない傷病名は、未コード化傷病名コードにより病名を記録してください。
2 なお、病名検索やコード確認のための病名検索ソフト「病名くん」がMEDIS-DCのホームページ(http://www.medis.or.jp)からダウンロードできますのでご活用ください。
3 厚生労働省のインターネットホームページからも調べることができます。

将来的に電子カルテの導入を予定していますが、レセプト電算処理システムを先行導入していると、移行へのメリット等がありますか。

 レセプト電算処理システムで使用している各種基本マスターは、電子カルテ用標準マスターと連携しており、電子カルテシステム導入時のマスターの対応付けは、調整作業程度で接続が可能です。

症状詳記のコメントは媒体に書き込みができるのですか。

1 摘要欄に記載するコメント(38文字以内)であれば、レセプト電算処理システムのコメントコード(自由に文字を入力できる領域)を利用して、単一でまたは複数組合せて使用することにより、電子媒体に記録することができます。
2 コメントコード等により記入しきれない場合は、従来通り紙ベースで提出することになっており、その際は、患者を特定できる情報(氏名、診療月分、本人・家族の別、入院・入院外の別、保険者番号等)の記載をお願いします。

確認試験を含め、最短何ヶ月くらいで請求可能になるのですか。

 審査支払機関では、厚生労働大臣の定めた記録条件仕様に適合しているか等の確認試験の事前実施をお願いしていますので、最低で2か月が必要となります。
 また、レセプト電算処理システムを導入する場合には、確認試験実施申し込み以前に、現在使用されている医事会計システムのコードを厚生労働大臣の定めた基本マスターコードに変換する必要があります。導入している医事会計システムにより所要時間が異なるため、詳細は各ディーラーにご確認ください。

院内審査(点検)では紙レセプトが必要であり、ペーパーレスにはならないのではないか。

1 医療機関では現在のレセコンの場合でも、院内審査(点検)を画面で行っている場合と紙レセプトで行っている場合があります。
2 レセプト電算処理システムに参加した場合、ほとんどのレセコンでは院内審査用の専用レイアウト(簡易レセプト印刷)で紙出力することが可能となり、専用のレセプト用紙ではなく、ごく一般的なコピー用紙に印刷できることから費用も安価であり、レセプト用紙の在庫準備、改正時における在庫処分等が不要になります。
3 院内審査支援ソフトを導入した場合に比べてよりペーパレス化になったと聞いています。



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