加入の手続き

電子レセプトによる請求の手続きについて記述しています。
レセ電システムに関する情報」の「取扱要領」も併せてご参照ください。

1 加入の届出

 電子レセプトによる請求を始める際には、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」または「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を審査支払機関に提出してください。

2 確認試験

(1) 加入の届出に先立ち、審査支払機関との確認試験の実施をお勧めします。
(2) 確認試験を行う場合は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に係る確認試験依頼書」または「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書」を審査支払機関に提出してください。
(3) 確認試験結果により再度確認試験を行う場合は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に係る確認試験依頼書」または「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書」を、加入の届出を行う場合は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」または「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を提出してください。

3 電子情報処理組織による請求に関する方法

(1) 請求書情報及び明細書情報は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに所定の期日までに記録してください。ただし、障害等の事情により電子情報処理組織による請求が困難な場合には、光ディスク等による請求または、請求書及び明細書により請求してください。
(2) 返戻照会に係る再請求分がある場合は、当月請求の電子情報処理組織による請求分と区分し、審査支払機関が返戻した現行の紙レセプトに準じて出力した紙レセプトに請求書を添えて提出してください。

4 光ディスク等による請求に関する方法

(1) 請求書情報及び明細書情報を記録した光ディスク等を正・副2枚作成し、正本に所要の事項を記載した ラベルを貼付し、光ディスク等送付書を添付のうえ、保険医療機関又は保険薬局の所在する都道府県の審査支払機関に所定の期日までに提出してください。
(2) 光ディスク等の提出の際には、破損等を防止するため、保護ケースを使用してください。
(3) 光ディスク等の副本は保険医療機関又は保険薬局で保管してください。
(4) 返戻照会に係る再請求分がある場合は、当月請求の光ディスク等による請求分と区分し、審査支払機関が返戻した現行の紙レセプトに準じて出力した紙レセプトに請求書を添えて提出してください。



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